住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン減税制度とは、正式名称を住宅借入金等特別控除と言って、年末、ローン残高の1%あるいは0.5%で自分が納めた所得税の額が限度額となり、。この住宅ローン減税ですが、マスコミやメディアで騒がれているほど、減税の効果はさほどありません。
では以下の条件に合わせて計算してみましょう。
□住宅ローンの名義人が1年間(1/1〜12/31)の間に徴収された所得税額
□住宅ローン年末ローン残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額
これら二つの内、額が少ない方が還付の対象税額となります。
例えば、購入した物件が3,000万円で、年末にローン残高が1,000万円残っているとすると、減税額は1%の10万円となりますが、収めた所得税が5万円だとすると、5万円が適用されてしまい減税額はたったの5万円になります。どちらか低いほうが対象となることを覚えておきましょう。
このように、ローン減税で満額の最大減税額を教授できる人は少ないので、大多数の人達が最大限税額を教授できるわけではありません。また、減税されるのは所得税のみで、住民税は対象外となります。さらに、平成16年度の税制改正により、控除額は段階的に縮小されることになりました。少しでも費用を浮かしたい、こうした税制をできることなら利用したいと言う方にとっては耳の痛い話と言えるでしょう。
ローン減税を受ける為の条件
(財務省HPより http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm)| 項 目 | 制 度 の 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 現 行 | 特 例 (19年度改正) | バリアフリー改修促進税制 (19年度改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.控除対象借入金等の額 | 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築・取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等 | バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.対象住宅等 |
| (主として居住の用に供する) バリアフリー改修工事を含む増改築等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.適用居住年、控除期間 | 平成16年〜平成20年居住分 10年間 | 平成19年〜平成20年居住分 15年間 | 平成19年4月1日〜平成20年12月31日居住分 5年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.控除額等
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5.所得要件 | 合計所得金額 3,000万円以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.適用期限 | 平成20年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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