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住宅ローン減税の落とし穴


マスコミやメディアでよく取り上げられる住宅ローン減税ですが、実際の所は、期待するほどの減税はありません、しかし、無いよりはあった方がいいに決まっています。このローン減税ですが、誰もが簡単に条件をクリアできると言うわけではなく、適用となる為は、いくつかの条件をクリアしなければ対象となりません。その中でも住宅資金贈与の特例を受ける為には、「床面積が50u以上」という条件を満たす必要があります。

実は、この「床面積が50u以上」というのが以外と曲者で、この表記の意味を履き違えると、場合によっては特例が適用されないこともあるので注意しなければなりません。自分では、購入物件が床面積50u以上をクリアしていると思っているつもりでも、実際はそれをクリアしておらず、住宅資金贈与の特例条件に当てはまらなかったという最悪の場合も考えられるのです。

内法面積壁心面積

最近は、単身用のマンションも増え、丁度50uを超えるか超えないかという物件も多数あります。そうした物件を購入する場合には、まず、前述した床面積が50u以上超えているかどうかを直接業者に確認しましょう。ポイントとして、登記簿上で50uを超えているかどうかが重要なポイントです。ここで、住宅床面積についてご紹介します。計り方には、2種類の方法があり、一つは「壁心(かべしん)」と言い、壁の厚みの中心から面積を測る方法で、よく物件のパンフレットに記載されているのはこちらになります。もう一つは「内法(うちのり)」と呼ばれ、壁や柱の内側から面積を測る方法です。

想像すれば分かると思いますが、「壁心(かべしん)」よりも「内法(うちのり)」で面積を測るほうが面積は狭くなります。

ちなみに特例を受ける為の登記簿上の表記というのは「内法面積」で記載されており、特例を受ける場合にはこちらの条件を満たさなければなりません。つまり、よくパンフレットなどで床面積は「壁心(かべしん)」表記であり、特例では適用されない方の面積なのです。多くの人は、こちらの表記を元に特例適用を考えている方も少なくないはずです。

これが落とし穴なのです。そういった勘違いを防ぐ為には、物件を契約をする前に、事前に業者側に直接確認をとっておくことをお勧めします。パンフレットなどに50u〜55uと表示されている場合には特に要注意だと言えるでしょう。すべてのパンフレットの表記が内法(うちのり)で記載されれば、このような間違いはないと思うのですが、業者側の思惑もあるのでしょう。壁心で床面積を表示すれば、内心よりも面積表記が大きくなりますので、多少は売りやすくなるはずです。

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